「知って得する知らずに損する」不動産知識を分かりやすく説明します。
生活するうえで誰しも皆さまざまな事情を抱えています。
① 所得が低い方、② 被災された方、③ 高齢者、④ シングルマザー・ファーザー、⑤ DV被害者 など多くの方が住居の確保に困っています。
裁判所では、入居拒否イコール違法とするのではなく、さまざまな事実を考慮した上で法的に認められないかどうかで判断しているようです。
住宅セーフティネット制度をご存知ですか?
困っている方への入居支援としては、本来であれば公営住宅の充実が望ましいのですが、支援要請者に対して公営住宅の増加が追い付いていないのが現状です。
そこで、近年増加傾向にある民間の空き家や空き室を活用することによって、解決を図っていこうとする取り組みが進められています。それが住宅セーフティネット制度です。
具体的に何をしてもらえるの?
「入居を拒まない住宅」として登録されたお部屋に申し込むことができます。
対象者の要件は① 低額所得者、② 被災者、③ 高齢者、④ 障害者、⑤ 子育て世帯に限定されていますが、外国人や新婚世帯も対象となる場合もあるようです。
具体的に説明します。
① 低額所得者
月収15万8千円以下の世帯。 なお、入居後に月収基準を上回っても退去させられません。
② 被災者
災害でない火災、つまり失火等により家を失った者は含まれません。あくまで災害に限定されます。
③ 高齢者
年齢では一律に区分していません。
④ 障害者 障害者以外でも車いすやガン治療、持病のある方、介護の認知症状のある方も地方公共団体が定めることにより対象者になります。
⑤ 子育て世帯
18歳未満の子供がいる世帯をいいます。
どんな住宅を貸してもらえるの?
耐震性がある「床面積25㎡以上の部屋」「専用居室9㎡以上シェアハウス」です。
シェアハウスには、キッチン、ダイニング、トイレ、バスルーム、洗面所などが適切に設けられていることが登録要件となっています。
また、民間住宅だけに限定されていませんので、公社住宅やUR住宅も借りることができます。
何か注意することはないの?
「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」とか「障害者の入居は拒まない」など一定の対象者に限定している住宅もあります。
つまり、条件を満たさない方の入居を拒否できる物件も存在するのです。
また、「保証人や緊急連絡先があること」を条件に付していた場合には、適合しないことを理由として入居を拒むことも認められています。
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入力事項もわかりやすいので操作に自信がない方でも安心な設計になっています。
相談窓口はここだけではない
全国各地には居住支援法人という住宅確保を支援してくれる団体があります。
この法人は、住宅セーフティネット法に基づいて国が支援し、各都道府県が指定したものです。
NPO法人等の団体に限定されておらず、一般の民間企業も数多く存在しています。
居住支援法人は、住宅情報の提供・相談・見守りだけでなく入居者への家賃債務保証の提供やDV被害者や刑余者に対する支援も行っています。
国土交通省のWEBサイト住宅確保要配慮者居住支援法人住宅の「居住支援法人一覧」をクリックまたはタップしてお近くの法人を探してみてください。
また、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会においても居住支援だけでなく入居中に関するさまざまな相談にも対応くれますので困った際にはこちらも活用してみましょう。
悩んでいる方があなただけではありません、前を向いて歩いていきましょう。
どうか良いお部屋に巡り合えますように